初めての方へ
要介護の認定手続き
介護が必要になったとき、まずしなければならないのが要介護の認定手続きです。
各種介護サービスを受けるには、市区町村より「介護や支援が必要である」と認定される必要があります。要介護状態であると認定されると、要介護度数(要支援1~要介護5まで7段階)も告知されます。要介護度数や、ご家族・本人の希望によってどのような介護サービスを受けるのか決めることになります。
これらの手続きの代行やケアプラン(どこで、どの介護サービスを、月にどれくらい利用するかなどの介護計画)の作成は倫尚園の方で受け付けておりますので、倫尚園在宅介護支援事業までお気軽にご連絡ください。
介護サービスを利用するまでの流れ
1.要介護認定の申請
介護サービスの利用を希望する方は市区町村の担当窓口で「要介護認定」の申請をします。
申請はご本人またはご家族が行いますが、倫尚園在宅介護支援センターで代行することができます。
2.要介護認定
●訪問調査/医師の意見書
市区町村の担当職員などが自宅を訪問し、心身の状況などについて調査を行います。また、市区町村の依頼により、医師が心身の状況についての意見書を作成します。
●審査・判定
訪問調査の結果と医師の意見書を基に、保険、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合(要介護状態区分)が判定されます。
3.認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果通知と、結果が記載された保険証が届きます。
4.ケアプラン(介護サービス計画)の作成
在宅サービスと施設サービスのどちらを利用するかを選択し、どのようなサービスをどのくらい利用するかというケアプラン(介護サービス計画)の作成をセンターに依頼します。倫尚園在宅介護センターでは経験豊かな介護支援専門員が利用者・ご家族の生活に応じたケアプランを作成します。
5.サービスを利用する
サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランに基づいたサービスを利用します。
ケアプランに基づいたサービスの利用負担額は1割と2割のどちらかになります※
サービスを利用した際には、利用状況がわかるように事業者がサービス利用表に記録します。
※利用者の負担割合は、利用者の所得によって異なります。